ネットでパクッた画像を勝手に使った上に、これぐらいの損害額では訴訟を起こされないだろうと高をくくってか、無視し続けた挙句に訴えられ、法廷で「表現の自由」だなんだと無茶苦茶な屁理屈をこねて敗訴したのは、なんと大阪の弁護士法人「ボストン法律経済事務所(ボストンローファーム)」。正直これって恥ずかしい(-_-;)。
目先のわずかな金銭に拘泥して生涯生き恥を晒すことになる、そんなことにすら思いが至らないイマジネーションの欠如したアホな時代のモニュメントだ。
そして三宅坂総合法律事務所の野間自子先生お疲れ様でした!

http://mixaphoto.exblog.jp/24300492/
判決の概略↓
http://hanrei.kageshima.jp/?p=4799
判決文全体↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_hanrei.pdf
目先のわずかな金銭に拘泥して生涯生き恥を晒すことになる、そんなことにすら思いが至らないイマジネーションの欠如したアホな時代のモニュメントだ。
それから!この判決の画期的な点は、無断で使用した相手方の故意・過失を立証しなくとも、著作権者(若しくは著作権の使用許諾を独占的に行う者)の許諾を得ずに使用したというだけで、使用者の損害賠償責任を認めたことだ。
うちの社(アートバンク)の事案でもたまに「無視」を決め込んだり、「(画像は)どこから取ったかわからない」とか「無料のサイトから取ったが、今はそのサイトは見当たらない」などと戯言をうそぶく連中がいるが、これからはそんな嘘八百の言い訳は通用しなくなる。
同業者として、アマナに拍手!さらにこの判決は、著作権侵害の損害賠償請求訴訟で、原告適格を有さないとみられていた写真エージェンシーの法的地位についても、「原告アマナイメージズは、事実上、第三者との関係において本件写真3ないし6の複製物を販売することによる利益を独占的に享受し得る地位にあると評価することができるところ、このような事実状態に基づき同原告が享受する利益は、法的保護に値するものというべきである。」との判断を下した点が素晴らしい。
また、「仮に、Eが本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても、識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは、著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし、警告を受けて削除しただけで、直ちに責任を免れると解すべき理由もない。」と、ネットの画像検索からの安易な著作物の利用について警鐘を鳴らしたこの判決の意義は大きい。
これは【確定判決】だ。
これは【確定判決】だ。
そして三宅坂総合法律事務所の野間自子先生お疲れ様でした!
http://mixaphoto.exblog.jp/24300492/
判決の概略↓
http://hanrei.kageshima.jp/?p=4799
判決文全体↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_hanrei.pdf
カレンダー
11 | 2019/12 | 01 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
最新記事
(12/10)
(12/07)
(12/07)
(12/06)
(12/06)
(12/05)
(12/02)
(11/30)
(11/29)
(11/28)
(11/27)
(11/26)
(11/25)
(11/25)
(11/23)
(11/22)
(11/22)
(11/22)
(11/17)
(11/17)
(11/17)
(11/04)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
カテゴリー
アーカイブ
ブログ内検索